公開日 2023年12月19日
更新日 2023年12月19日
国民健康保険に加入している方が出産される場合、その産前産後期間相当分について、国民健康保険税が免除されます。
対象者等
- 2023年11月1日以降に出産予定の(または出産した)国民健康保険被保険者の方
- 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、早産等も含む)が対象です。
免除内容
免除対象期間(産前産後期間)
- 単胎の場合:出産予定月(または出産月、以降同じ)の前月から、出産予定月の翌々月まで
- 多胎の場合:出産予定月の3ヶ月前から、出産予定月の翌々月まで
‐ | 3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 前月 | 出産(予定)月 | 翌月 | 翌々月 | 3ヶ月後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎 |
‐ |
‐ |
○ |
○ |
○ |
○ |
‐ |
多胎 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
‐ |
※ただし、制度開始が2024年1月1日ですので、2023年度は2024年1月相当分から免除対象となります。
免除される税額
産前産後期間相当分の所得割と均等割について免除されます。ただし、年額からの減額となりますので、産前産後期間の保険税額が0円となるとは限りません。また、産前産後期間が年度をまたぐ場合には、それぞれの年度に属する期間分を、年度ごとに免除します。
なお、保険税額が賦課限度額に達している世帯については、届出をしても税額が変わらない場合があります。
手続きについて
届出方法等
届出については、中野市役所税務課へご提出ください。
受付開始は出産予定月の6ヶ月前から、出産後の届出も可能です。
必要書類
- 届出書
産前産後期間に係る保険税軽減届出書[XLSX:12KB] - 母子健康手帳など、出産の予定日や多胎妊娠の事実が確認できる書類
(出産後の届出の場合には、親子関係を明らかにする書類が必要です。) - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
よくあるご質問
Q.出産予定の月と、実際に出産した月が違っています。申請をやり直す必要がありますか?
A.原則的には再計算は行いませんので、再度のお届出は不要です。なお、年度が切り替わるなどの理由で、再計算を希望される場合には、お届出をいただくことも可能です。
Q.減免の対象となる期間中に転出の予定があります。手続きが必要ですか?
A.中野市から転出先市区町村へご連絡いたしますので、転出手続きの際にお申し出ください。
Q.里帰り出産で、中野市に住民票がありません。中野市で手続きできますか?
A.中野市ではお手続きいただけません。住民票のある市区町村でお届出いただくことになります。
Q.すでに1年分の保険税を支払っています。支払い済みの保険税は返金されますか?
A.今回の算定により、減額となった保険税で、すでにお支払いいただいているものについては、世帯主様へ還付いたします。
Q.低所得世帯のため、均等割について軽減措置(7,5,2割軽減)を受けています。どちらかを選ばないといけませんか?
A.低所得者軽減を受けている場合には、軽減された後の均等割について減額いたします。どちらかを選択する必要はありません。