出産に係る国民健康保険税が免除されます

公開日 2023年12月19日

更新日 2023年12月19日

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 国民健康保険に加入している方が出産される場合、その産前産後期間相当分について、国民健康保険税が免除されます。

対象者等

  • 2023年11月1日以降に出産予定の(または出産した)国民健康保険被保険者の方
  • 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、早産等も含む)が対象です。

免除内容

免除対象期間(産前産後期間)

  • 単胎の場合:出産予定月(または出産月、以降同じ)の前月から、出産予定月の翌々月まで
  • 多胎の場合:出産予定月の3ヶ月前から、出産予定月の翌々月まで 
免除対象期間(○がついている月)
3ヶ月前 2ヶ月前 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月 3ヶ月後
単胎

多胎

※ただし、制度開始が2024年1月1日ですので、2023年度は2024年1月相当分から免除対象となります。

免除される税額

 産前産後期間相当分の所得割と均等割について免除されます。ただし、年額からの減額となりますので、産前産後期間の保険税額が0円となるとは限りません。また、産前産後期間が年度をまたぐ場合には、それぞれの年度に属する期間分を、年度ごとに免除します。

 なお、保険税額が賦課限度額に達している世帯については、届出をしても税額が変わらない場合があります。

手続きについて

届出方法等

 届出については、中野市役所税務課へご提出ください。

 受付開始は出産予定月の6ヶ月前から、出産後の届出も可能です。

必要書類

  • 届出書
    産前産後期間に係る保険税軽減届出書[XLSX:12KB]
  • 母子健康手帳など、出産の予定日や多胎妊娠の事実が確認できる書類
    (出産後の届出の場合には、親子関係を明らかにする書類が必要です。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

よくあるご質問

Q.出産予定の月と、実際に出産した月が違っています。申請をやり直す必要がありますか?

A.原則的には再計算は行いませんので、再度のお届出は不要です。なお、年度が切り替わるなどの理由で、再計算を希望される場合には、お届出をいただくことも可能です。

Q.減免の対象となる期間中に転出の予定があります。手続きが必要ですか?

A.中野市から転出先市区町村へご連絡いたしますので、転出手続きの際にお申し出ください。

Q.里帰り出産で、中野市に住民票がありません。中野市で手続きできますか?

A.中野市ではお手続きいただけません。住民票のある市区町村でお届出いただくことになります。

Q.すでに1年分の保険税を支払っています。支払い済みの保険税は返金されますか?

A.今回の算定により、減額となった保険税で、すでにお支払いいただいているものについては、世帯主様へ還付いたします。

Q.低所得世帯のため、均等割について軽減措置(7,5,2割軽減)を受けています。どちらかを選ばないといけませんか?

A.低所得者軽減を受けている場合には、軽減された後の均等割について減額いたします。どちらかを選択する必要はありません。

 

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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