長野県最低賃金改正のお知らせ

公開日 2023年10月6日

更新日 2023年10月6日

8働きがいも経済成長も10人や国の不平等をなくそう

 長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、2023年10月1日から時間額948円に改正されました。

長野県最低賃金

最低賃金の対象とならない賃金

  1.  臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2.  1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3.  所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4.  所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5.  午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6.  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

お問い合わせ先

長野労働局 労働基準部 賃金室(電話 026-223-0555)
または 中野労働基準監督署(電話 0269-22-2105)

最低賃金引上げに係る中小企業への支援事業

業務改善助成金

 生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

お問い合わせ先

長野労働局 雇用環境・均等室(電話 026-223-0560)

キャリアアップ助成金

 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成されます。

お問い合わせ先

長野労働局 職業対策課(電話 026-226-0866)

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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