公開日 2023年10月2日
土地は限られた資源であり、国民の諸活動にとって不可欠な基盤であるため、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて適正に利用することが大切です。
国土利用計画法はこうした考え方に基づき、土地の乱開発や投機的取引の防止などのために一定面積以上の土地取引をしたときは利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
届出が必要になる土地取引
契約を結び、土地に関する権利の移転・設定を行う取引(売買、交換、営業譲渡など)で、対価を伴うもの
届出が必要になる土地取引面積(中野市の場合)
都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
---|---|
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
※個々の取得面積が小さくても、最終的に上記の面積以上の土地を取得する場合は、届出が必要です。
届出の期限
土地取引に係る契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)に提出してください。
必要書類
土地売買等届出書及び添付書類は紙面の場合、3部(中野市分1部、長野県分2部)提出してください。
土地売買等届出書
- 届出様式は長野県公式ホームページ(外部のウェブサイトに移動します)からダウンロードできます。
添付書類
- 土地売買等の契約書全文の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)(※)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面(住宅地図等)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
- 土地の面積の実測方法を明らかにした図面(※実測売買の場合のみ)
- その他(譲受人と届出者が異なる場合は委任状)
※届出地が一団の土地の一部で既に5万分の1以上の地形図を提出済みの場合、届出地の全部又は一部が用途地域内の場合は添付不要です。
届出先
土地の所在する市役所が窓口になります。
紙面の場合
- 中野市建設水道部都市建設課都市計画係(中野市役所3階)
電子申請の場合
- ながの電子申請サービス(外部のウェブサイトに移動します)での届出が可能です。(電子申請の場合は紙面での届出書等の提出は不要です。)
- 届出の期限を過ぎている場合や書類に不備がある場合などは、受理できない場合があります。
その他
- 土地売買等の契約締結日から2週間以内に届出をしなかった場合、偽りの届出をした場合等は、国土利用計画法に基づき処罰されることがあります。
関連リンク
- 国土利用計画法に基づく土地取引規制について(外部のウェブサイトに移動します)(長野県建設部建設政策課)