公開日 2020年3月9日
更新日 2023年3月9日
建設工事に係る必要経費の調達が円滑に行われるよう前金払及び中間前金払の取扱について、下記のとおり定めています。
前金払及び中間前金払の対象
1件の請負代金が100万円を超える保証事業会社の保証を受けた建設工事
前金払及び中間前金払の金額
・前金払のできる額は、契約金額の10分の4以内
・中間前金払のできる額は、契約金額の10分の2以内
※1万円未満の端数は切捨てとなります。
中間前金払の認定
中間前金払の認定は、次に掲げる要件を全て満たすと認めた建設工事について実施します。
・工期の2分の1を経過していること。
・工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われていること。
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
取扱要領及び様式
中野市建設工事に係る前金払及び中間前金払取扱要領(R5.4.1)[DOCX:26.4KB]
※2023年4月1日 要領一部改正(一部様式の押印省略及び保証証書の電磁的方法による取扱いを可能としました。)