公開日 2014年2月10日
更新日 2024年4月17日
国民健康保険に加入する人
職場の健康保険や、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護の適用を受けている人以外は、すべての方が加入します。
被保険者証について
被保険者証は1人に1枚交付されます。診療を受けるときは、必ず医療機関等の窓口へ提示してください。
また、有効期限の切れた被保険者証(兼高齢受給者証)については、ご自身で破棄していただくか、市役所までご返還ください。
なお、令和6年12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなります。医療機関を受診する際にはぜひマイナ保険証をご利用ください。
届け出が必要なとき
次の場合は、14日以内に健康保険資格喪失証明書を持参の上、市役所市民課国保年金係又は、豊田庁舎市民課豊田窓口係へ届け出てください。
こんなときは | 持参するもの |
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他の市区町村から転入してきたとき |
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職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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他の市区町村へ転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき |
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国保の加入者が亡くなったとき |
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市内で転居したとき |
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世帯主や家族の氏名が変わったとき |
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修学のため、他の市区町村に住所を移すとき |
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被保険者証を紛失したとき、破損したとき |
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市外の施設に入(退)所したとき |
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介護保険の適用除外施設に入(退)所したとき |
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